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ピアノ教室は個人事業主。確定申告の際の見落としがちな注意点。
自宅で教室を開いているピアノ教室は「個人事業主」としてやっていることがほとんどかと思います。
個人事業主としての収入があれば、毎年1回2月~3月の間に確定申告を行わなくてはなりません。
確定申告は年に1回ですが、帳簿は日頃から記帳しておかなくては確定申告の締め切り前には大慌てで大変なことになります。(確定申告の詳細については「個人事業主の確定申告。弥生会計の青色申告で少しお得に」を参考にしてみてください。)
確定申告は会計ソフトを使うと記帳もラクなのですが、経理などの知識に疎いピアノ教室の先生は、会計ソフトを使う際にもちょっとした注意点があります。
個人事業主の確定申告。生活費に回した分の記帳は必要?
ピアノ教室をはじめとする個人事業主は、事業で得た収入はそっくりそのまま全部生活費に回していて月々の残りなどない、というところも多いかと思います。
この「生活費に回した分」を記帳し忘れると、事業(教室)の資産がうなぎ上りになっていきます。
実際には、生活費として使ってしまっているはずのお金が事業(教室)教室の資産として「100万円」だったり「200万円」だったり、数年後に気づいた時には「500万円」などなっていしまいます。(本当はそんなお金どこにもないのに!)
これは気づいた時に訂正をして税務署に報告をすれば良いのですが、帳簿を引っ張り出してきて数年分の処理をするのはとても大変な作業です。
ですので、生活費にまわした分のお金は、最初から忘れずに帳簿に記帳しましょう。
教室で使う日常的な経費の科目はわかりやすいですよね。
教師用(教室用)の楽譜や読み物を購入したら「書籍」でしょうか。
楽譜棚やスリッパは「備品」で良いかと思います。
セミナー参加費は「研修費」・・・
では、ピアノ教室など個人事業主が収入を生活費に回した場合。
その時は「事業主貸」の項目で処理をします。
「事業主貸」とは耳慣れない言葉ですよね。
「事業主って誰?」
あなたのことです^^
「貸した?誰に?」
あなたにです^^
などなど意味もよくわからないかもしれませんが、とりあえず月謝収入などの教室の収入を、家のローンの支払いや日々の食費、子どもの習い事の月謝、レジャー費、保険などなど諸々の生活費に回した場合は「事業主貸」の項目に金額を入力すれば良いのです。
税務署に確認をしたところ
「細かい費目は必要ありません。まとめて記入して大丈夫です。」
とお答えいただきましたので、たとえばピアノ教室でしたらその月の月謝がすべて集まったあと、教室の経費などを支払った残りの金額を「生活費9万」というようにざっくりと記入してOKなのです。(もちろんん必ずしも全額集まったあとではなくて適宜記帳しても大丈夫です)
【参考】減価償却費についても注意!
減価償却というのは、事業で使う備品などで10万円以上の高額な品物を購入した時に適用する記帳の仕方です。
ピアノ教室で言えば「ピアノ」「音響設備」「エアコン」「新たな防音リフォーム」などがこれにあたりますよね。
例えば200万円のピアノを新調した場合。その年の経費に「200万円」と一括で上げるのではなく、それぞれの品物に定められた「耐用年数」に従って、計算式にあてはめて行きます。
ちなみに、ピアノの耐用年数は5年です。よって、5年間かけて少しずつ経費として計上することができます。
大雑把な言い方をすれば、200万円を5分割するので購入より5年間、毎年40万円ずつを減価償却費として申告することができるのです。※あくまでも大雑把な計算です。きちんと確定申告の減価償却の計算式に当てはめて金額を出してくださいね。
減価償却費の耐用年数については国税庁の耐用年数表を見てください 減価償却資産の耐用年数表(国税庁)
個人ピアノ教室は収入自体があまり多額ではないと思うので、5年間に分割して申告できた方がお得なので減価償却はありがたい措置です。
【 参考 】ピアノ教室の確定申告。生活費も減価償却費もソフトでラクラク
個人事業主であるピアノ教室の確定申告。生活費は記帳する必要がある?まとめ
個人事業主としてピアノ教室を営んでいる先生は、月謝等の教室収入から経費を差し引いた金額をそっくりそのまま生活費に回していると思うので、その旨を帳簿に記帳する必要があります。記帳しないと、あるはずのない教室資産額が膨れ上がっていきますので忘れずに「事業主貸」の勘定科目で処理をしてくださいね。
【 参考① 】簡単に説明します「確定申告初心者さんのためのピアノ教室の確定申告」
【 参考② 】生徒が集まるピアノ教室の秘密5選