個人のピアノ教室も「確定申告」が必要です!

ピアノ教室を自宅で開業している先生は「確定申告」というものをしなくてはなりません。

これからピアノ教室を開業したいという先生、ピアノ教室を開業したばかりの先生、実は何年も確定申告をしていないまま教室を運営してきた先生・・・

どの先生にも、今日は「ピアノ教室の確定申告」について参考にしていただけたらと思います。

「確定申告」とは一体何をするの?

「確定申告」とは、簡単に言うと

「自分が昨年1年間でどれだけお金を稼いだかを洗い出し、収入に見合った納税額を計算して、税務署にその額を申告して納税をすること」

です。

会社に勤めている人は、給与明細を見ると「所得税」というものを引かれているかと思います。

これは、お給料をいただいた分にかかる「税金」のことですね。

この「所得税」 会社が計算をして算出してくれ、自動的に給料から引かれます。

しかし、自宅でピアノ教室を開いているピアノ講師をはじめ、自営業の人たちは

「自分で所得税を計算して自分で税務署に納税する」

という作業をしなくてはなりません。

もしも確定申告を行わなかったらどうなるの?

ある程度の収入があるのに、確定申告を行わなかった場合。

つまりは「税金を払わずに収入をすべて自分のものにしている」場合、これは「脱税」となるのですね。

「脱税」なんて聞くと、ちょっとドキっとしてしまいますね。

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では、確定申告はどのように行うの?まずは「開業届」の提出を!

すでに開業をしているピアノ教室の先生。
自分が住んでいる地域の税務署に「開業届」は提出していますか?

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開業届は、事業を開始して(つまり教室を開いて)1か月以内に提出をするものですが、遅れたからといって罰則はありません。

ですので、まだの方はまずは税務署に「開業届」を提出しに行きましょう。

ピアノ教室の「開業届」の提出方法とは?

「開業届」の提出方法その① 郵送

 「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(国税庁HPよりダウンロード可)

国税庁のHP内にある上記のファイルをダウンロードして記入したものを、管轄の税務署に郵送で送付します。

「開業届」の提出方法その② 管轄の税務署に直接出向く

直接税務署に出向いて「開業届」を提出をする利点は、その場で記入に関する不明点などを質問をして、不備なく届け出が完了することです。

まずは提出用のファイルをダウンロードしてみてみましょう。 ↓

【 開業届の提出書類 】
 「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(国税庁HPよりダウンロード可)

書類に記入をしてみて不明な点があれば直接出向く、または電話で問い合わせをしてみるなどして、開業届を完成させましょう!

「開業届」の提出時に選択する「青色申告」or「白色申告」。ピアノ教室はどちらを選ぶべき?

確定申告の種類には「青色申告」「白色申告」の2種類があります。

確定申告を「青色申告」で行うのかor「白色申告」で行うのかというのは、「開業届」を提出する時に選択するようになっています。

「白色申告」はやや簡単な申告です。

一方「青色申告」は、申告に関する規則のようなものがやや細かく定められています。

ただ「青色申告」の方はちょっと複雑な申告方法なのですが、専用のソフトを使って入力していけば不備なく帳簿が作成でき、無事に青色申告を済ませることができます。

注目! 白色申告の方が簡単なのに「青色申告」を選ぶ理由とは?

それは、

青色申告にしておくとメリットが大きいからです。

青色申告のメリットについてはこちらの記事(↓)がわかりやすいので参考にしてみてください。

「青色申告」で確定申告を行いたい場合は「開業届」を提出する時に「青色申告承認申請手続」を行う必要があります。

すでに開業届を出しているけれど「白色申告を選択してしまった!!」

という先生、ご安心ください。

開業届の時に「白色申告」を選択した先生は、いつでも「青色申告承認申請手続」を行うことができます。

確定申告の方法を「青色申告」に変更したい方は、国税庁HP内にあるこちらのファイルをダウンロードして税務署へ提出をしてください。

→ 「所得税の青色申告承認申請手続」(国税庁HP)

確定申告はいつ頃提出すれば良いの?準備はいつから取り掛かれば良い?

このようにして、地域の税務署に「開業届」「青色申告承認申請手続」を提出したら、あとは確定申告の時期が近づく1月頃に大きな封筒で確定申告の書類が送られて来るのを待つだけです。

最初の1年目はとてもややこしく感じられるかもしれません。

2年、3年とやっていくうちにだんだんと意味もわかってきて慣れてきますので、大事な社会勉強だと思ってがんばってみましょう!

また、

確定申告の提出は毎年3月15日頃です。

ではいつ頃から確定申告の書類を作成すれば良いのでしょうか?

これは教室の規模によって差があるので一概には言えません。

ただ、前年の12月31日までの収支を記入していくので、1月1日以降であればいつでも確定申告の書類を仕上げることができます。

また、準備の早い先生は前年から、こまめに領収証を整理したり帳簿に記入をしたりしているようです。

確定申告をする際に必要となってくるもの

では、いざ確定申告を・・・!

① 1月1日~12月31日までの経費領収書は、全て保管してありますか?
② 実際にいただいた月謝の額を、月ごとにメモ書きなどして把握していますか?

この2点ができていれば、確定申告は行うことができます。

あとは、さきほどお伝えした専用のソフトというのがこちらです↓

こちらの確定申告作成用の会計ソフトに入力をしていけば、提出書類を印刷するところまで完了することができます。

ソフトを使用すると1年ごとに費用はかかりますが、手間を省けて安心感を得られることを考えると大変便利です。

初年度無償キャンペーンを行っていることもあるので、時々チェックしてみてください。

(筆者も、こちらのソフトを利用するようになって確定申告がかなりラクになりました。)

「生徒が少ないけれど確定申告は必要?」

生徒が少ないピアノ教室の収入は、税金を支払うまでにも昇らないかもしれません。

しかし「社会の一員としてピアノ講師という職業を全うしたい」、そういった気持ちがあれば「教室の代表」としての意識をもつという意味でも、たとえ税金が発生しないほどの収入しかなくても「確定申告」は行いましょう。

というのも、じわじわと生徒が増えていくうちにいつの間にか「確定申告が必要な(=つまり納めるべき税金が発生する)収入」を得るようになっている、ということもあり得るからです。

また、保護者の中には「先生、ちゃんと確定申告してるのかしら?」なんて思う方もいらっしゃるかもしれません。

そんな時に「きちんと申告していますよ」と胸を張って言うことができればうしろめたい思いをすることもないですし、何より「教室と先生への信頼」も生まれるでしょう。

そして「今は税金を払うほど収入はないけれど、生徒を増やして世の中のために税金を払えるようになりたい!」と思えるようになりたいものです。

こちらのサイトも参考になるかもしれません。
「ピアノ教室のわかりやすい確定申告」

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